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<平成19年4月からの改正点>
●健康保険の標準報酬月額の上限・下限の改正(平成19年4月〜)
保険料や保険給付金額の算出のもととなる健康保険の標準報酬月額は現在、「第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)の全39等級」となっていますが、改正に伴い、標準報酬月額の上限・下限にそれぞれ4等級追加され、「第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)の全47等級」に拡大されます。
(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで)
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改正前 |
改正後 |
| 等級 |
39等級 |
47等級 |
| 上限 |
980,000円 |
1,210,000円 |
| 下限 |
98,000円 |
58,000円 |
【標準報酬月額上下限の改正に伴う標準報酬月額の改定について(経過措置)】
平成19年4月1日時点での直近の定時決定または随時改定等の際に届出された内容(報酬月額)に基づき、新たに追加される等級に該当する被保険者の方については、保険者の職権で標準報酬月額の改定(平成19年4月〜8月の標準報酬月額に適用)を行われます。
(4月に随時改定等を行う被保険者を除く。)
●健康保険の標準賞与額の上限の改正(平成19年4月〜)
健康保険の標準賞与額の上限は現在、「1ヶ月あたり200万円」となっていますが、改正に伴い、「年度の累計額540万円」となります。(年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで)
厚生年金保険については、これまでどおり標準報酬月額は「第1級(98,000円)から第30級(620,000円)」の全30等級、標準賞与額の上限は、「1ヶ月あたり150万円」です。
●傷病手当金・出産手当金の支給額の改正(平成19年4月〜)
被保険者が病気やけがのために仕事を休み、給料をうけられないときに支給される「傷病手当金」、被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときに支給される「出産手当金」の支給額は1日につき標準報酬日額の6割に相当する額から改正に伴い、「標準報酬日額の3分の2に相当する額」に引き上げられました。
●資格喪失後の出産手当金の廃止(平成19年4月〜)
資格喪失の日の前日まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給されている出産手当金が廃止されます。
なお、出産育児一時金については、従来どおり支給されます。
【資格喪失後6ヶ月以内に出産した方に対する出産手当金の廃止にかかる経過措置について】
平成19年3月31日において、資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、資格喪失後6ヶ月以内に出産した場合に支給される改正前の出産手当金を受けている方、または受けることができる方には、平成19年4月1日以後も出産手当金が支給されます。
●高額療養費の現物給付化の実施(平成19年4月〜)
医療機関での窓口負担を軽減するため、70歳未満の方についても、事前に社会保険事務所の認定を受けることにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口での支払いを高額療養費における自己負担限度額までとすることが可能となります。
●健康保険印紙の変更(全26券種→全22券種)(平成19年4月〜)
健康保険法第3条第2項被保険者の方の保険料は、事業主に働いた日ごとに提出される「健康保険被保険者手帳」に事業主が健康保険印紙を貼り付け、消印することにより保険料を納付します。
医療保険制度改正に伴い、平成19年4月1日より、これまでの第1級(標準賃金日額1,334円)〜第13級(標準賃金日額24,750円)の全13等級から2等級が削除され、第2級(標準賃金日額3,000円)〜第11級(標準賃金日額24,750円)の全11等級に改正されます。また、介護保険料率は平成19年4月1日以降も1.23%となり変更ありません。
これにより、介護保険第2号被保険者に該当する方(40歳から64歳までの方)用の健康保険印紙(介護用印紙)、介護保険第2号被保険者に該当しない方用の健康保険印紙(一般用印紙)ともそれぞれ13券種の全26券種からそれぞれ11券種の全22券種に変わり、平成19年4月1日以降は、新しい健康保険印紙(全22券種)を使用していただくことになります。
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