給与計算の代行・アウトソーシング
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社会保険労務士業務

社会保険労務士業務とは、社会保険労務士が行っている労務管理全般に関する業務です。

社会保険労務士が行っている業務は労務管理全般に及ぶため多岐に渡ります。
給与計算業務はこの労務管理全般に関する業務の一部分にしか過ぎません。
したがって、社会保険労務士業務を依頼されますと給与計算の基本業務、オプション業務にとどまらず労務管理のほとんど全ての業務を当事務所で行うことができます。

本業に専念したいという経営者様は給与計算業務だけを代行(アウトソーシング)するのではなく労務管理全般を代行(アウトソーシング)すると効果的です。


社会保険労務士業務には、顧問契約とスポット契約という2つの契約形態があります。

社会保険労務士業務

顧問契約・・・顧問契約とは、労働・社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理ならびに労働・社会保険諸法令、人事労務管理に関する事項の相談・指導の業務を
月単位として継続的に行う契約です。
したがって、委託事案の件数に関わらず毎月一定額の費用で当事務所をご利用頂けます。



スポット契約・・・スポット契約とは、委託事案ごとに当事務所とご契約を結ぶものです。
したがって、必要に応じて当事務所をご利用頂けます。




(顧問契約で行っている業務)

顧問契約で行っている業務は、以下のスポット契約の1、3、4、5、8、9(黄色の部分)の業務になります。
1の許認可申請は労働安全衛生法による許認可申請は除きます。
2、6、7(青色の部分)は顧問契約のサービス内容には含まれていません。

顧問契約を結ぶと、貴社の労務専属社員としての効果があり、最大限活用頂けます。




(スポット契約で行っている業務と報酬額)  
1.労働・社会保険関係法令に基づく諸届け等
諸届、報告
許認可申請
2.就業規則、諸規定等の作成・変更
就業規則
就業規則の変更
賃金・退職金・旅費等の諸規程
安全・衛生管理等諸規定
寄宿舎規則
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届け
4.労働・社会保険料の算定・申告
5.保険給付申請・請求
健保・労災給付請求
年金給付請求
第三者行為による保険給付請求
労災保険の特別加入に係る給付請求
その他
6.労働時間改革
過去の労働時間の調査(過去3年分) 
労働時間の改革 
7.助成金申請
助成金の申請手続き
8.その他
求人の申込
一般

学卒

不服申立て

監査請求
異議申立
再審査請求
9.相談・指導
雇用管理に関する相談・指導
労働時間管理に関する相談・指導
労働保険に関する相談・指導
社会保険に関する相談・指導
求人に関する相談・指導
社内規程の作成、運用に関する相談・指導
人事評価制度の運用指導
法律情報の提供
採用計画の相談・指導
助成金の情報提供
契約書チェック、作成
指行政による調査の相談
その他の相談


顧問契約とスポット契約の報酬体系は、報酬体系のページをご覧下さい。


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