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| <平成19年からの源泉所得税の改正点> |
●所得税の税率の見直し
国から地方への税源移譲に伴って所得税の税率が見直されることとなりました。
平成19年からの税率は以下の表の通りとなります。
課税給与所得金額又は課税退職所得金額(A)
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税 額 |
| 195万円以下 |
(A)× 5% |
| 195万円超 330万円以下 |
(A)×10% −97,500円 |
| 330 〃 695 〃 |
(A)×20% −427,500円 |
| 695 〃 900 〃 |
(A)×23% −636,000円 |
| 900 〃 1,800 〃 |
(A)×33% −1,536,000円 |
| 1,800 〃 |
(A)×40% −2,796,000円 |
(注) 1 (A)の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
2 課税給与所得金額が16,920,000円を超える場合は、年末調整の対象となりません。
●定率減税の廃止
平成19年分以後の源泉徴収及び年末調整においては、定率減税の適用はありません。
●給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供
給与所得の源泉徴収票及び給与等の支払明細書について、一定の要件の下で、書面による交付に代えて、電磁的方法により提供することができることとされました。
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(1)居住者に対し国内において給与等の支払をする者は、その支払を受ける人に対して次の書類を交付しなければならないこととされています。
| 書 類 名 |
交 付 等 の 内 容 |
| 給与所得の源泉徴収票 |
その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける人の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した人については、その退職の日以後1月以内)に1通を税務署長に提出(一定のものを除きます。)し、他の1通を給与等の支払を受ける人に交付する必要があります。 |
| 給与等の支払明細書 |
給与等の支払の際、給与等の金額、源泉所得税額その他必要な事項を記載した支払明細書をその支払を受ける人に交付する必要があります。 |
(2)今回の改正により、給与等の支払をする者は、給与等の支払を受ける人の承諾(注)を得て、書面による給与所得の源泉徴収票又は給与等の支払明細書(以下「給与所得の源泉徴収票等」といいます。)の交付に代えて、給与所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされました。
この提供により、給与等の支払をする者は、給与所得の源泉徴収票等を交付したものとみなされます。
ただし、給与等の支払を受ける人の請求があるときは、給与等の支払をする者は書面により給与所得の源泉徴収票等を交付する必要があります。
(注) 給与等の支払をする者は、あらかじめ、その給与等の支払を受ける人に対し、その用いる電磁的方法の種類及
び内容を示し、書面又は電磁的方法によって承諾を得る必要があります。
●地震保険料控除の創設
損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を総所得金額等から控除する地震保険料控除とされました。
(1)居住者が、各年において、自己若しくは自己と生計を一にする配偶者その他の親族(以下「居住者等」といいます。)が有する家屋で常時その居住の用に供するもの(以下「居住用家屋」といいます。)又は居住者等が有する生活用動産を保険又は共済の目的とする損害保険契約等、居住者等の身体の傷害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等の保険料又は掛金を支払った場合には、その支払った保険料等の額のうち一定の金額を「損害保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされています。
(2)今回の改正により、損害保険料控除が改組され、居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等損害(注1)によりこれらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金(以下「地震保険料」といいます。)を支払った場合には、その年中に支払った地震保険料(注2)の金額の合計額(最高5万円)を「地震保険料控除」としてその居住者のその年分の総所得金額等から控除することとされました。
(3)経過措置として、平成18年12月31日までに締結した「長期損害保険契約等」(注3)については、平成19年以後の各年において、従前の損害保険料控除と同様の金額の控除(最高1万5千円)が適用されます。
(4)上記(2)と(3)を適用する場合には、控除額は合わせて最高5万円とされます。
(注)1 「地震等損害」とは、地震若しくは噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因とする火災、損壊、埋没又は流失による損害をいいます。
2 「地震保険料」には、地震等損害により臨時に生ずる費用等に係る保険料又は掛金等一定のものは含まれません。
3 「長期損害保険契約等」とは、次のすべてに該当する損害保険契約等をいいます(保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後であるものを除きます。)。
@ 保険期間又は共済期間の満了後に満期返戻金を支払う旨の特約のある契約その他一定の契約であること
A 保険期間又は共済期間が10年以上であること
B 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないものであること
●期限後納付に対する不納付加算税の一定の場合における不徴収
法定納期限後に納付された源泉所得税に係る不納付加算税について、一定の場合には、不納付加算税を課さないこととされました。
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(1)源泉所得税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、源泉徴収義務者に対し、法定納期限後に納付された税額に100分の10の割合を乗じて計算した不納付加算税を課すこととされています。
(2) また、源泉所得税が納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された場合において、その納付が調査があったことにより納税の告知があるべきことを予知してされたものでないときは、不納付加算税の額は、上記.にかかわらず法定納期限後に納付された税額に100分の5の割合を乗じて計算した金額とされています。
.(3)今回の改正により、上記.に該当する納付が@法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合(注)に該当してされたものであり、かつ、A法定納期限から1月を経過する日までに納付されたものであるときは、上記.の不納付加算税は課さないこととされました。
(注) 「法定納期限までに納付する意思があったと認められる一定の場合」とは、法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉所得税について、次のいずれにも該当する場合をいいます。
@ 納税の告知(法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合の納税の告知を除きます。)を受けたことがないこと
A 法定納期限後に納付された事実(法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められるものを除きます。)がないこと
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